前回、経管栄養は特食から外れましたが
今回『加算の対象となる食事として提供される場合は算定してよい』という通知が出されました。これって病態専用の製品ではなくても、本来食事が出来るなら特食が提供されるであろう患者様なら、製品名を問わず濃厚流動食でも特食加算を算定していいと解釈していいのでしょうか。
あるセミナーで是非算定しましょう、という話を聞いたのですが、医事課は『根拠となる文書か具体的にどの病院が算定してるかわからないと請求できないから調べてきて』と。それを調べるのが医事課だろうと
少々腹が立ったのですが、きっちり調べて
見返してやりたいモンです。どなたか教えてください。
こんにちは。
随分、遅くなってしまいましたが
私も気になっていて、知人の栄養士に聞いてみました。
もうすでにmai919さんは、調べられましたか?
知人の病院勤務の栄養士の話によると
たぶん、濃厚流動食加算が外れたからではないかと思います。
今までは糖尿病で糖尿病のカロリー食を食べさせている人には加算できていたようですが、今回の加算対象は糖尿病と腎臓病と脂質異常症になったとか・・・
お答えになっているか不安ですが
何かわかりましたら、教えてください。
宜しくお願いします。